最高裁判所第三小法廷 昭和38(し)48 決定
主 文
本件特別抗告を棄却する。
理 由
本件特別抗告の趣意は別紙のとおりである。
所論は要するに、京都地方裁判所は、被告人A外四名に対する暴力行為等処罰ニ
関スル法律違反被告事件に関し、昭和三八年九月二五日、検察官申請の証人Bを公
判期日外で高知地方裁判所において尋問する旨の決定をしたので、右被告人等の弁
護人である申立人等において、右決定に対し異議の申立をしたところ、京都地方裁
判所は、同年一〇月八日これを棄却する旨の決定をした。しかし右異議申立棄却決
定は、憲法八二条二項但書及び三七条一、二項の規定に違反するというにある。
しかしながら本件証拠調に関する異議申立棄却決定の如き「訴訟手続に関し判決
前にした決定」は刑訴四三三条一項にいわゆる「この法律により不服を申し立てる
ことができない決定」に当らないものである(昭和二六年(し)第七一号、同二八
年一二月二二日大法廷決定、集七巻一三号二五九五頁、昭和二九年〇第三七号、同
年一〇月八日第三小法廷決定、集八巻一〇号一五八八頁、昭和三二年(し)第五五
号、同三三年四月一八日第二小法廷決定、集一二巻六号一一〇九頁各参照)。従つ
て所論憲法違反の主張につき判断するまでもなく、本件特別抗告は不適法として棄
却すべきものである。
よつて刑訴四三四条、四二六条一項により裁判官全員一致の意見で主文のとおり
決定する。
昭和三八年一二月二四日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 横 田 正 俊
裁判官 石 坂 修 一
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裁判官 五 鬼 上 堅 磐
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