大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和38(し)48 決定

主 文

本件特別抗告を棄却する。

理 由

本件特別抗告の趣意は別紙のとおりである。

所論は要するに、京都地方裁判所は、被告人A外四名に対する暴力行為等処罰ニ

関スル法律違反被告事件に関し、昭和三八年九月二五日、検察官申請の証人Bを公

判期日外で高知地方裁判所において尋問する旨の決定をしたので、右被告人等の弁

護人である申立人等において、右決定に対し異議の申立をしたところ、京都地方裁

判所は、同年一〇月八日これを棄却する旨の決定をした。しかし右異議申立棄却決

定は、憲法八二条二項但書及び三七条一、二項の規定に違反するというにある。

しかしながら本件証拠調に関する異議申立棄却決定の如き「訴訟手続に関し判決

前にした決定」は刑訴四三三条一項にいわゆる「この法律により不服を申し立てる

ことができない決定」に当らないものである(昭和二六年(し)第七一号、同二八

年一二月二二日大法廷決定、集七巻一三号二五九五頁、昭和二九年〇第三七号、同

年一〇月八日第三小法廷決定、集八巻一〇号一五八八頁、昭和三二年(し)第五五

号、同三三年四月一八日第二小法廷決定、集一二巻六号一一〇九頁各参照)。従つ

て所論憲法違反の主張につき判断するまでもなく、本件特別抗告は不適法として棄

却すべきものである。

よつて刑訴四三四条、四二六条一項により裁判官全員一致の意見で主文のとおり

決定する。

昭和三八年一二月二四日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 横 田 正 俊

裁判官 石 坂 修 一

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裁判官 五 鬼 上 堅 磐

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